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東京都立石神井高等学校同窓会規約

(平成15年12月6日一部変更施行)
(平成21年6月20日一部変更施行)
(平成22年7月31日一部変更施行)
(平成23年8月27日一部変更施行)
(平成25年8月24日一部変更施行)
(名称)
第1条 この同窓会は、東京都立石神井高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員の親睦と連携を図り、もって東京都立石神井高等学校(以下「母校」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  1. 広報誌(きずな)の発行
  2. 会員名簿の作成・発行
  3. 同期会、クラス会および各クラブ・同好会のOB会等への支援
  4. 「父母と教師の会」との意見交換および相互の協力
  5. 講演会、懇親会、行事等の企画運営
  6. 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条 本会は、事務所を母校(東京都練馬区)に置く。ただし、事業遂行のために必要な事務を、母校以外の場所において行うことができるものとする。
(会員)
第5条 本会は、次に掲げる者を会員とする。
  1. 母校ならびに東京都立石神井中学校(旧制中学)の卒業生およびこれらの学校に在籍したことのある者のうち本会へ入会を希望した者(以下これらの者を「通常会員」という。)
  2. 現に母校の教職員である者および過去に教職員であった者(以下これらの者を「特別会員」という。)
(会員の権利義務)
第6条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この規約および総会の決議に従う義務を負う。
(入会手続および入会金)
第7条 通常会員は、入会に際して別に定める手続を経て、入会金を納入するものとする。ただし、平成15年12月6日現在で通常会員である者は、入会手続を完了したものとみなす。
(会費)
第8条 通常会員は、総会決議の定めるところにより、会費を納入するものとする。
(役員の種類および人数)
第9条 本会に次の役員を置く。
  1. 名誉会長 1名
  2. 会長   1名
  3. 副会長  5名以内
  4. 会計   3名以内
  5. 書記   3名以内
  6. 会計監査 3名以内
  7. 執行役員 11名以内
(役員の選任)
第10 役員の選任は、次のとおりとする。
  1. 名誉会長に、母校の校長が就任する。
  2. 会長、副会長、会計、書記、会計監査は、通常会員の中から総会において選任する。ただし、母校(旧制中学を含む)の卒業生で現に母校の教職員である者および過去に教職員であった者は、第5条第2項の規定にかかわらず、この項においては「通常会員」とみなす。
  3. 執行役員は、通常会員の中から役員会の承認を得て、会長がこれを選任する。この場合における通常会員の定義については、前項の「ただし書き」を準用する。
  4. 執行役員の選任、異動に関しては、その後に開催される総会において承認を得ることとする。
(役員の職務)
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ役員会で定めた順序に従い、その職務を代行する。
  3. 会計は、会長の指示により本会の会計を管理する。
  4. 書記は、本会の諸通知、記録および資料保存等の事務を担当する。
  5. 会計監査は、本会の会計を監査する。
  6. 執行役員は、会長の指示により、専らその指示事項の処理を担当する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、名誉会長を除き2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員会)
第13条 役員会は会長、副会長、会計、書記、会計監査、執行役員をもって組織し、会長が必要と認めたときに、これを開催する。
(役員会の職務)
第14条 役員会は、この規約に別段の定めがあるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
  1. 総会に付議する事項
  2. この規約の変更に関する事項
  3. 総会において、役員会に委任された事項
  4. 前各号に掲げたもののほか、本会の運営に関して会長が必要と認めた事項
(幹事および幹事会)
第15条 (幹事)
通常会員は、卒業年次別に原則として2名の幹事を選任し、会長に届け出るものとする。
幹事は、その卒業年次の同期会、クラス会、ホームページ、メーリング等を通して本会活動の活性化に尽力する。
部活動のOB・OG会も幹事を選任することができ、その内容は上記に準ずる。
(幹事会) 
幹事は、本会運営の支援ならびに世代間の交流・相互理解を目的として幹事会を組織する。
幹事会は、本会運営に関する問題を審議し役員会に対し提言を行うともに、本会活動の活性化のための諸策の具体化を役員会と協調して行う。 幹事会内規は別に定める。
(参与)
第16条 本会に参与を置くことができる。
参与は特別会員の中から会長がこれを委嘱する。参与は、本会の重要問題の審議に参加し意見を述べることができる。
(顧問)
第17条 本会に顧問を置くことができる。顧問は歴代会長および役員会が承認した者とし、会長がこれを委嘱する。
顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(総会)
第18条 総会は、定期総会と臨時総会とに区分する。定期総会は、毎年度終了後6か月以内のできうる限り早期に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、役員会の承認を得て、これを開催することができる。
(総会の付議事項)
第19条 総会は、この規約に別段の定めがあるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
  1. この規約の改定
  2. 事業報告および事業計画案
  3. 収支決算および収支予算
  4. その他特に重要な事項
(総会の決議)
第20条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもってこれを決する。
(経費)
第21条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、広報誌への広告掲載その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(細則)
第23条 この規約の施行に必要な細則は、役員会の決議を得て会長が別に定める。
付則   この規約の変更は、平成15年12月6日から施行する。
付則の2 この規約の変更は、平成21年6月20日から施行する。
付則の3 この規約の変更は、平成22年7月31日から施行する。
付則の4 この規約の変更は、平成23年8月27日から施行する。
付則の5 この規約の変更は、平成25年8月24日から施行する。

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